東日本大震災以降、日本国内のエネルギー需給が一層ひん迫する中、建築部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネルギー対策の抜本的な強化が必要であるとの考えから、平成27年7月に、新たな法律として『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)』が公布されました。
平成27年7月8日に新たに制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、
①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
②省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置
の大きく2つの措置を一体的に講じたものです。
建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の二つに大きく分かれ、先ず誘導措置が平成28年4月1日に施行、そして規制措置が平成29年4月1日に施行と、段階的に施行されました。
新設
新設
上記に該当しない新技術(特殊な構造や設備)を用いた建築物については、国土交通省の認定を受けた登録省エネ評価機関が性能評価を行い、その性能評価書に基づいて国土交通大臣が認定を行う「新技術の評価のための大臣認定制度」が新設されています。
建築主は一定規模以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じて省エネ基準に適合していることの所轄行政庁等による判定(適合性判定)や、所轄行政庁への届出などが必要となります。規制措置の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなるので、注意する必要があります。
省エネ性能の向上に寄与するすべての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは、建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所轄行政庁により受けることができます。この認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
また、既存建築物については建設地の所管行政庁により省エネ基準に適合していることの認定を受けることができます(新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます)。認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付けることができるようになります。
住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を用います。
①住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
②設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
非住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を使います。
①非住宅の窓や外壁などの外皮性能(PAL:パルスター)を評価する基準
②設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
下記①~④にあげる熱による冷房負荷および暖房負荷を合計したもの。
①外気とペリメーターゾーンの温度差
②外壁や窓などからの日射熱
③ペリメーターゾーンで発生する熱
④取入外気とペリメーターゾーンの温湿度の差および取入外気量に基づく取入外気の熱
各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が5m以内の屋内の空間、屋根直下の階の屋内の空間および、外気に接する床の真上の屋内の空間をいいます。
建築物省エネ法における表示制度は建物の省エネ性能を表す表示(法第7条)と省エネ基準に適合していることを表す表示(法第36条)の2種類があります。
住宅や建築物(オフィスビル等)の新築時等において、国が定める基準以上の省エネ性能があることをアピールすることができます。
テナントや住戸など建築物の一部で評価した場合は、その旨がわかること。
第三者認証とは所轄行政庁または登録省エネ判定機関などが行った認証のこと。
設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減量。
基準一次エネルギー消費量と誘導基準一次エネルギー消費量と設計一次エネルギー消費量の関係図。
一次エネルギー消費量基準の適合の可否を示す。
外皮基準の適合の可否を示す。
⑤~⑦の一次エネルギー消費量は、基準省令などの計算方法などにより計算(家電・OA機器などは除く)。
既存の住宅や建築物(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合していることをアピールすることができます。
出典:国土交通省 建築物省エネ法の概要パンフレット(平成28年3月11日)より抜粋
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