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建築物省エネ法について
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建築物省エネ法について

東日本大震災以降、日本国内のエネルギー需給が一層ひん迫する中、建築部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネルギー対策の抜本的な強化が必要であるとの考えから、平成27年7月に、新たな法律として『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)』が公布されました。

建築物省エネ法とは

平成27年7月8日に新たに制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、
①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
②省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置
の大きく2つの措置を一体的に講じたものです。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要

建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の二つに大きく分かれ、先ず誘導措置が平成28年4月1日に施行、そして規制措置が平成29年4月1日に施行と、段階的に施行されました。

規制措置(義務):平成29年4月1日施行

■省エネ基準適合義務・
適合性判定義務 新設

●非住宅2,000m2以上
新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務・適合性判定義務

■届出

●建築物300m2以上
新築・増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務|基準に適合せず必要と認める場合は、指示・命令等があります。

■住宅トップランナー制度


誘導措置(任意):平成28年4月1日施行

■性能向上計画認定・容積率特例

新設

省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を越える場合=不算入(行政庁による認定)

■省エネに関する表示制度

新設

◎法第7条に基づく建築物の省エネ性能の表示(自己評価の場合)|◎基準適合認定表示(行政庁による認定)

その他所要の措置

上記に該当しない新技術(特殊な構造や設備)を用いた建築物については、国土交通省の認定を受けた登録省エネ評価機関が性能評価を行い、その性能評価書に基づいて国土交通大臣が認定を行う「新技術の評価のための大臣認定制度」が新設されています。

対象となる建築物とは

規制措置(義務)の対象:一定規模以上の建築物の新築・増改築が対象

建築主は一定規模以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じて省エネ基準に適合していることの所轄行政庁等による判定(適合性判定)や、所轄行政庁への届出などが必要となります。規制措置の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなるので、注意する必要があります。

●非住宅2,000m2以上

●建築物300m2以上(住宅・非住宅)


誘導措置(任意)の対象:全ての建築物(新築・増改築・修繕・模様替え・設備設置/改修・既存)

省エネ性能の向上に寄与するすべての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは、建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所轄行政庁により受けることができます。この認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。

●全ての建築物(新築・増改築・修繕・模様替え・設備設置/改修・既存)

また、既存建築物については建設地の所管行政庁により省エネ基準に適合していることの認定を受けることができます(新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます)。認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付けることができるようになります。

建築物省エネ法の基準とは

■住宅用途に係わる基準の概要

住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を用います。
①住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
②設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準

外皮性能と一次エネルギー消費量のイメージ
外皮性能と一次エネルギー消費量のイメージ

●外皮性能

・外皮平均熱貫流率(UA)による基準
外皮平均熱貫流率(UA)による基準の図

●一次エネルギー消費量

一次エネルギー消費量の図

■ 非住宅用途に係わる基準の概要

非住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を使います。
①非住宅の窓や外壁などの外皮性能(PAL:パルスター)を評価する基準
②設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準

外皮性能(PAL)と一次エネルギー消費量のイメージ
外皮性能(PAL)と一次エネルギー消費量のイメージ

●外皮性能(PAL)

・ペリメーターゾーンの年間熱負荷係数
ペリメーターゾーンの年間熱負荷係数の図
・年間熱負荷

下記①~④にあげる熱による冷房負荷および暖房負荷を合計したもの。
①外気とペリメーターゾーンの温度差 外気とペリメーターゾーンの温度差のアイコン
②外壁や窓などからの日射熱 外壁や窓などからの日射熱のアイコン
③ペリメーターゾーンで発生する熱 ペリメーターゾーンで発生する熱のアイコン
④取入外気とペリメーターゾーンの温湿度の差および取入外気量に基づく取入外気の熱

●ペリメーターゾーンとは

各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が5m以内の屋内の空間、屋根直下の階の屋内の空間および、外気に接する床の真上の屋内の空間をいいます。

●一次エネルギー消費量

一次エネルギー消費量の図

建築物省エネ法による省エネに関する表示制度とは

建築物省エネ法における表示制度は建物の省エネ性能を表す表示(法第7条)と省エネ基準に適合していることを表す表示(法第36条)の2種類があります。

■ 法第7条に基づく建築物の省エネ性能の表示

住宅や建築物(オフィスビル等)の新築時等において、国が定める基準以上の省エネ性能があることをアピールすることができます。

◎自己評価の場合

一次エネルギー消費量の図
①建築物の名称

テナントや住戸など建築物の一部で評価した場合は、その旨がわかること。

②評価年月日
③第三者認証または自己評価の区別

第三者認証とは所轄行政庁または登録省エネ判定機関などが行った認証のこと。

④評価機関名
⑤削減率

設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減量。

⑥関係図

基準一次エネルギー消費量と誘導基準一次エネルギー消費量と設計一次エネルギー消費量の関係図。

⑦適合可否(上段)

一次エネルギー消費量基準の適合の可否を示す。

⑧適合可否(下段)

外皮基準の適合の可否を示す。

⑤~⑦の一次エネルギー消費量は、基準省令などの計算方法などにより計算(家電・OA機器などは除く)。

◎第三者認証の例

第三者認証の例|非住宅・複合建築物

■ 法第36条に基づく省エネ基準適合認定・表示制度

既存の住宅や建築物(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合していることをアピールすることができます。

建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物
表示項目
①建築物の名称
②建築物の位置
③認定番号
④評価年月日
⑤認定行政庁名
⑥適用基準

出典:国土交通省 建築物省エネ法の概要パンフレット(平成28年3月11日)より抜粋